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意見書・会長声明等

辺野古新基地建設をめぐる代執行訴訟の取り下げ及び立法による沖縄の基地負担軽減を求める会長声明

2023.12.19
会長声明

辺野古新基地建設をめぐる代執行訴訟の取り下げ及び立法による沖縄の基地負担軽減を求める会長声明

全国青年司法書士協議会
会長 荘原 直輝

 2023年10月5日、国土交通大臣は、同年9月4日の最高裁判決(是正の指示の取消訴訟)を受け、沖縄県知事に対し、国(防衛省沖縄防衛局)による「名護市辺野古における米軍新基地建設のための普天間飛行場代替施設建設事業に係る埋立地用途変更・設計概要変更承認申請」(以下、「変更承認申請」という)について、承認の「代執行」を求める訴訟(以下、「本件代執行訴訟」という)を福岡高裁那覇支部に提起した。
 上記最高裁判決は、公有水面埋立法に基づく埋立の承認が法定受託事務であることを理由に、単に是正の指示の適法性について形式的な判断を下したものであり、沖縄県知事の不承認処分の適否の審理・判断がなされたものではない。
 今般の最高裁判決の前提にある防衛省・沖縄防衛局による審査請求に対する国土交通大臣の裁決は、防衛省・沖縄防衛局が立法の不備に乗じ、国民の権利の救済及び行政の適正な運営の確保を本来の目的とする行政不服審査手続きを私人になりすまして悪用したものであり、これに対して身内にあたる国土交通大臣が裁決をしたという道理に適わないものである。
 にもかかわらず、上記最高裁判決は、裁決の趣旨に従った処分をすべき義務を県知事が負うからという理由のみで、是正の指示の適法性の実質的な審査を何ら行わず、県の上告受理申し立てを棄却した。これは、国土交通大臣の裁決が最終判断となる「行政機関による終審裁判」が行われていることを実質的に意味し、「行政機関は、終審として裁判を行うことができない」と規定する憲法76条2項後段の趣旨に反するものである。そして国がこのような判決を基に代執行手続きに及ぶことは暴挙であり、到底容認することができない。よって、国は本件代執行訴訟を取り下げるべきである。
 今日の事態は、2019年2月24日に実施された「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票」や首長選挙によって沖縄の人びとが示してきた自己決定が蔑ろにされ、沖縄の人びとが「差別」によって権利を奪われていることを示している。
 名護市辺野古における基地建設が軍事的理由ではなく「本土の理解が得られない」という「沖縄」と「本土」の不合理な区分、沖縄であることを理由とした「差別」によって進められていることは、「沖縄」と「本土」の間に「自由の不平等」が存在していることを意味し、これを許容することは、憲法14条(法の下の平等・差別の禁止)に違反する。
 国が行うべきは、憲法に反する基地建設の強行ではなく、憲法及び沖縄の人びとの負担を軽減し、国民全体で分かち合うべきとする日米両政府によるSACO設置時の基本理念に基づき、沖縄の基地負担軽減に向けて、「沖縄基地縮小促進法(仮称)」など国が責任を持つ積極的な差別是正のための法整備を行い、「沖縄」と「本土」の間における自由の不平等の是正に向けた施策を実施することである。