意見書・声明文

2009年11月13日
会長声明(ロプロ会社更生)

 私たち全国青年司法書士協議会は、全国の青年司法書士約3,000名で構成する「市民の権利擁護及び法制度の発展に努め、もって社会正義の実現に寄与すること」を目的とする団体である。

 当協議会は、日頃より多重債務問題の抜本的解決に取組み、被害者救済活動をしている現場の法律家として、今般の株式会社ロプロ(以下、単にロプロと称する)の会社更生申立を受け、以下のとおり声明を発表する。


■ 意見の趣旨 ■

(1)本件会社更生申立てに至った経緯の説明が曖昧であり、非常時の適切な貸借対照表すら準備がされていない。ロプロは、会社更生の申立ての妥当性の十分な資料を開示し、判断基準を明らかにすべきである。

(2)ロプロは、利息制限法所定の制限利率に基づく再計算により、残債務がないものについては、即時、根抵当仮登記や連帯保証人などの物的・人的担保の解除を自ら行うべきである。

(3)ロプロは、利息制限法所定の制限利率に基づく再計算によってもなお、債務が残るものについては、一括請求せず、債務者の経済状況などに応じて分割弁済等に応ずるべきである。

(4)ロプロは、顧客からの過払い金の返還請求があった場合において、信用情報機関へ「弁護士介入」、「司法書士介入」、「契約見直し」などの不利益情報を登録することを即時に停止するべきである。

(5)本件会社更生申立事件については、利害関係人に多大な犠牲を求めながら再建をはかるという会社更生法の趣旨に鑑み、DIP型ではなく現役員は早期に退陣し、管理型による手続きがすすめられるべきであり、法律家管財人が選任されるべきである。

(6)調査委員の調査報告日までが極めて短期間であり、書面調査しかなしえないことが思慮されるものである。平成21年11月24日以降も調査報告日を複数日予定し、実体調査を含めた厳正な調査をなすべきである。


■ 声明の理由■

 ロプロは会社更生申立により、債権者説明会を開催した。しかし、本債権者説明会は非常時貸借対照表等の重要資料が一切配布されず、会社更生申立に至った経緯について十分な説明がなく、満足のいく債権者説明会とは言い難いものであった。現段階ではどのような財務内容で、どのような経緯により会社更生に至ったのかは不明である。

 一方同社は、会社更生法手続きの原則形態ともいえる管理型を排し、手続き形態をDIP型とする申立てをなし、保全管理人を置いていない。より一層の資産の透明性が求められる本件手続きにおいては、適当な措置とはいえず、また取締役岸本満季氏を更生管財人候補者としていることは、経営者の責任を厳格に問うという観点から公平性を欠くものであるといわざるを得ない。すなわち、債権者、株主に対し多大な犠牲を強いながら再建をめざすものであるにもかかわらず、一方で本件申立てに至った経営責任や財産流失、過去になされた人の命をも奪う恐喝的取り立てへの責任追及を曖昧にするおそれにつながるものである。

 よって、本件会社更生手続きはDIP型ではなく、更生管財人は法律家管財人が選任されるべきであり、至急保全管理人を選任し資産の劣化防止に努めるべきである。

 また、東京地方裁判所等の関係諸機関、特に調査委員には厳正公正な調査求めるものである。

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