組織概要

第2 ADRと他の紛争解決手続きとの比較

1.裁判との違い

なぜADRが求められるのでしょうか?
裁判との比較で考えてみましょう。

裁判では
  1. 当事者それぞれがこだわっていることではなく、裁判官が判断するために必要なことだけを取り出します。
  2. 感情の点はあまり考慮されません。
  3. 勝ち負けがつきますので、一方については良い結果でも、他方については悪い結果になります。また双方とも納得がいかない結果になることもあるかもしれません。裁判によりかえって人間関係の溝が深まったという声もあります。
  4. 基本的に、公開の法廷で行われます。
  5. 申立費用・弁護士費用等などがかかります。
ADRでは(注:1)
  1. 当事者がこだわる事実を広く話し合いの中に含めることができます。
  2. 実際の争いでは当事者は「感情」の点にこだわっている場合が多いので当事者の感情に着目します。
  3. 双方が納得行くまで話し合うことを基本としています。
  4. これまでの人間関係が維持できる可能性が高くなります。
  5. 非公開のため、プライバシーが保てます。
  6. 弁護士費用等がかからない場合が多いほか、申立料が無料の機関もあります。

2.裁判所の調停との違い

裁判所で行われる調停は、以下のような流れになっています。

調停人が行うことは
  1. 裁判所の調停室(非公開)で双方の言い分をそれぞれ別個に聞きます。
  2. 調停人の方で、おおまかな法的判断をします。
  3. それにのっとって、申立人・相手方を説得し、話し合いをまとめます。
  4. 話し合いの結果を「調停調書」に記載します。

但し、まとまらない場合は、調停は終了します。

ADRでは(注:2)
  1. 話し合いを実施するのは民間の調停センター(非公開)です。
  2. 双方の言い分を、基本的には双方同席の場で聞きます。
  3. 調停人は、自分の判断を示したり、当事者を説得することはしません。
  4. 話し合いの結果を「合意文書」にすることができます。

但し、まとまらない場合は、ADRは終了します。

※注1・注2:ここでいうADRは第3の3にある自主交渉援助型の意味です。

>> 第3 ADRの種類

ADRのトップに戻る

HOME新着情報組織概要意見書・声明文活動よみもの・資料集リンク会員ページ・ログイン