組織概要

第1 紛争解決の種類

1.様々な紛争解決の方法

一般的に考えられている紛争解決の方法はどんなものがあるでしょうか?

  1. 回避・無視
    両当事者の話し合いが行われていない状態です。一方が紛争だと考えていても、
    もう一方は紛争の存在を認めない場合が多いようです。
  2. 交渉
    両当事者の話し合いが行われています。
  3. 調停
    初めて三者関係になります。調停では、調停人が話し合いの手助けをすることで
    よりよい交渉ができるようになります。
  4. 裁判
    それぞれの当事者が、裁判官という第三者に向かって、主張したり、証明したりします。
    判断をするのは裁判官です。

2.新しい紛争解決方法である「ADR」とは何でしょうか?

ADRは、英語のAlternative Dispute Resolution の頭文字をとったものです。

Alternative ~ 他に代わるべき→「裁判に代わるべき」という意味です
Dispute ~ 争い
Resolution ~ 解決

つまり、「裁判に代わって争いを解決する手続き」という意味になります。
一般的には「裁判外紛争解決」という訳語が使われます。
具体的には、上記 図3「調停」に分類される紛争解決手段です。

3.ADR法の施行

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)が、平成19年4月1日に施行されました。

この法律は、裁判の短所である「費用がかかる」「時間がかかる」「手続きが難しい」というようなことを踏まえて、国民が裁判以外でも「早く」「安く」「柔軟に」紛争を解決できる手段を選択できるように作られました。

法律施行後、法務大臣による裁判外紛争解決手続の認証制度(かいけつサポート)がスタートし、多くの民間の調停センターが認証を受け、サービスを提供しています。

>> 第2 ADRと他の紛争解決手続きとの比較

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